火災が発生したら、すばやく的確な初期消火が要求されます。どんな小さな火でも一人で消そうとせず、大声で周囲に協力を求めましょう。
  初期消火の3原則
  早く知らせる
    1)小さな火事でも一人で消そうとしない
2)火事だと大声で隣近所に助けを求める。声がでなければやかんなどをたたき異変を知らせる。
3)小さな火でも119番通報する。当事者は消火につとめ、近所の人に通報を頼む。
  早く消火する
    1)出火から3分以内が消火できる限度
2)天井に火が回ったら手がつけれらない。
3)消火器や水だけでなく、座布団や毛布などで火を覆うなど、手近なものを活用する。
  早く逃げる
    1)天井に火が燃え移ったら、もう手がつけられない。いさぎよく避難を
2)避難するときは、延焼を防ぐため、燃えている部屋のドアや窓を閉め、空気を遮断する

住宅用火災警報器の設置が義務付けられています!!
住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。(平成21年6月1日より)
  施行時期
    新築住宅 平成18年6月1日から
既存住宅 各市町村条例により、設置義務化の施行期日が定められました。
大田原地区広域消防組合消防本部 : 施行期日 平成21年6月1日から
  設置する部屋
    1.寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋やお年寄りの居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
2.階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。
3.3階建て以上の場合
 @寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。
 A寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
4.廊下
1・2・3で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7u以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
5.その他
当組合の火災予防条例では、台所に設置義務はありませんが、努めて熱式住宅用火災警報器の設置をおすすめします。
  設置例
    寝室がある階(3階)から2つ下の階(1階)については、上方の階(2階)の階段に警報器が設置されているため、設置の必要はありません。
  取付位置(煙式住宅用火災警報器)
   
・天井に設置する場合
   
壁から警報器の中心まで0.6m以上離して取り付けます。   エアコンの吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。   梁などがある場合は、梁から0.6m以上離して取り付けます。
・壁に設置する場合
       
天井から警報器の中心まで0.15〜0.5m以内の位置に取り付けます。        
  住宅用火災警報器の購入
    防災設備取扱店、ホームセンターなどで購入できます。購入の目安としてNSマーク(日本消防検定協会鑑定マーク)が付いているものを選びましょう。
  住宅用火災警報器の悪質訪問販売にご注意!!
    ・「今すぐ取り付けなければならない。」「この火災警報器でなければならない。」など、内容を偽って強引に販売する。
・消防職員に似たような服装で職員のふりをして販売する。
*消防署が販売することはありません。
  問い合わせ先
    (財)日本防火協会
  住宅用火災警報器相談室フリーダイヤル 0120‐565‐911
大田原地区広域消防組合
・消防署 22‐3152
・予防課 22‐3016
・西那須野分署  36‐2300
・黒羽分署 54‐1144
・塩原分署 32‐2949
・湯津上分署 98‐3235